出展規程詳細については、「出展のご案内」パンフレットをご覧ください。(PDF)

1. 料金

種 別 基本単位 小間料金 消費税(10%)(※) 合 計
主催者会員 1小間(3m×3m) ¥270,000 ¥27,000 ¥297,000
協賛団体会員
海外工業会会員
1小間(3m×3m) ¥300,000 ¥30,000 ¥330,000
海外・国内一般 1小間(3m×3m) ¥360,000 ¥36,000 ¥396,000

※出展料金の支払い日に関わらず、JIMTOF搬出最終日(2020年12月14日(月))の消費税率が適用されます。
 消費税法により、消費税率が変更となる場合は、消費税額も変更いたします。

1-1
「海外工業会」とは、直近3回(※)のJIMTOFにおいて国際インフォメーションセンターに参加実績のある海外工業会をさし、海外工業会会員とは、その会員で、海外工業会を経由して主催者に出展を申し込んだ者とします。また主催者が認める在日外国政府機関およびそれに準ずる公的機関についても同等の扱いとします。
※直近3回の参加実績に関するお問い合わせ先:一般社団法人日本工作機械工業会
一覧は出展申込方法ページをご覧ください。
1-2
1ヶ所で20小間を超える申込の場合、20小間を超える部分を対象に、出展料金の10%を割引きます。
例) 協賛団体会員出展者 30小間出展の場合
  1-20小間:20小間×¥300,000=6,000,000
21-30小間:10小間×¥270,000=2,700,000
消費税 ¥870,000 出展料金合計:¥9,570,000

1-3
小間の形態・設備
原則スペースのみのお引渡しです。小間仕切りパネルを希望される出展者には、無料にて主催者が指定する規格の小間仕切りパネルを用意します(通路面には設置しません)。ただしパネルを設置する場合は、パネルの厚さ分だけスペースが狭くなります。 
※簡易な装飾を含むパッケージ小間については別途「出展者マニュアル」にてご案内します。
1-4
出展料金には、下記のものを含みます。
  1. 会期および搬入出期間中の出展スペース使用
  2. 会期および搬入出期間中有効の出展者証(ただし、出展小間数に応じて含まれる出展者証の数は異なります。)
  3. 招待券(出展小間数に応じた規定枚数)
  4. 公式ガイドブックへの掲載※1
  5. 公式Webサイトへの掲載※1
※1共同出展者・内部出展者の掲載については別途費用が発生します。(共同出展者・内部出展者の定義については 2-2-(2) をご参照ください。)
1-5
各種負担金、有料サービスの事後請求について
出展に伴い、下記のお申し込みがある場合、別途料金が発生いたします。
利用料金については、見本市終了後に請求いたします。
  1. 電気、給排水、圧縮空気、通信回線、床工事
  2. 招待券料金(規定枚数を超える場合)
  3. 商談室・会議室の利用
  4. 各種印刷物への広告掲載
  5. 来場者登録システムの利用
  6. 出展者ワークショップの開催
  7. 共同出展者・内部出展者情報の公式ガイドブック並びに公式webサイトへの掲載
  8. その他主催者が提供する有料サービス
※詳細に関しては、別途「出展者マニュアル」にてお知らせします。
1-6
振込手数料等
出展に係る料金の支払いについて、発生する全ての手数料(送金手数料、円為替取扱手数料、外貨受払手数料、コルレス先支払手数料、被仕向送金手数料、等)は、出展者が負担するものとします。入金金額に不足が発生した場合、主催者は、不足額に加え、事務手数料を出展者に請求します。なお、事務手数料は最大10,000円とします。

2. 申込・契約

2-1
出展申込期間
種 別 出展申込期間
主催者・協賛団体会員/海外工業会会員 2019年10月1日(火)9:00~10月31日(木)23:59
国内・海外一般 2019年11月1日(金)9:00~11月30日(土)23:59
※上記の期間以外は受付いたしかねます。上記時間は日本時間が対象となります。あらかじめご了承ください。
※申し込み状況によっては、お申込みを受けられない場合もございますのであらかじめご了承ください。
※出展は先着順の決定ではありません。出展物の類別等を勘案し、主催者にて決定いたします。
2-2
出展申込方法
  1. JIMTOF公式Webサイトの「出展申込フォーム」よりお申込み下さい。Webサイト以外からのお申込みは受け付けいたしかねます。
    本見本市に初めて出展申込をする場合は、出展物の概要がわかる資料(類別が判別できるもの)と会社案内を郵送もしくはメールにてご提出下さい。
  2. 複数の企業が同一小間の出展申込をする場合、代表出展者1社が申込をはじめとする手続きや各種料金の支払いなどを一括して行うこととします。
    代表出展者以外の出展者のうち、
    • 出展ブースに自社の従業員と自社の製品やサービスを提供しているものを共同出展者
    • 出展ブースに従業員は提供せず、製品やサービスのみを提供しているものを内部出展者
    とします。共同出展者・内部出展者については、出展承諾後、別途、有料にて登録が可能です。
  3. 商社や販売代理店が製造業者に代わって出展申込等を行う場合、出展予定製品の製造業者の書面による同意書または委任状を申込時に郵送もしくはメールにてご提出下さい。様式については任意で構いません。 なお海外の製造業者に代わって出展申込等を行う場合、同意書・委任状は和文または英文とします。
  4. お申込みの代表者は本見本市の出展契約の成立について代表権のある者とします。
  5. 出展申込内容に変更が発生した場合は、 速やかに(株)東京ビッグサイトJIMTOF事務局(以下、「事務局」という。)に書面で通知し承諾を得て下さい。
〈出展申込フォームに関する問合せ先 並びに 海外工業会会員および国内・海外一般問合せ先〉
株式会社 東京ビッグサイト JIMTOF事務局
〒135- 0063 東京都江東区有明3-11-1
TEL: 03- 5530-1333 FAX: 03- 5530-1222
E-mail: jimtof@tokyo-bigsight.co.jp
〈主催・協賛団体会員問合せ先〉
各団体により支払方法等が異なりますので、別途各所属団体へご確認下さい。

各団体連絡先(2019年7月現在)
2-3
出展申込後のスケジュール(※状況により変わることがあります。)
2-4
出展申込の受諾、申込小間数の調整
主催者は出展申込の受理後、申込内容を承諾した申込者に対して、2020年1月下旬までにその旨を出展申込承諾書にて通知します。 なお主催者は、会場収容力を超えた場合や全体の申込状況等を勘案し、前回の出展実績等を踏まえた上で出展小間数を調整すること、または出展申込を受諾できないことがあります。また申込内容等について検討した結果、申込を受諾できない場合があります。この場合、主催者は小間数の調整を必要とする申込者および出展申込の受諾ができない申込者に対して、2020年1月下旬までにその旨を書面にて通知します。
主催者が申込者の小間数調整を行う場合、 または申込を受諾しない場合において、申込者は主催者及び協賛団体に対して補償等の金銭の請求はできません。
2-5
出展手続き
主催者は出展申込承諾書とともに、申込者に対して出展料金の1/ 2 を出展申込金として2020年1 月下旬までに請求します。申込者は請求書に記載する期日までに、所定の振込先に出展申込金を支払うこととします。また主催者は申込者に対して、出展申込金を差引いた出展料金を2020年4月下旬までに請求します。申込者は請求書に記載する期日までに、所定の振込先に支払うこととします。(料金振込手数料は申込者の負担とさせていただきます。)申込者が協賛団体会員の場合には、主催者に代わって協賛団体が出展申込金および出展料金の請求・収納等を行うことがあります。
2-6
出展申込の取消・変更
主催者が出展申込を受諾した後、申込者は出展申込の取消・変更をすることはできません。ただし主催者に書面にてその旨を通知し、その承諾を得た場合はこの限りではありません。なお申込者が出展申込の取消を行う場合、その理由の如何にかかわらず、主催者・協賛団体のいずれも既納の料金は返還しません。
2-7
出展スペース
出展スペース(「JIMTOF2020出展契約条項」第3条参照。)は主催者が小間割当決定後、出展料金残金の請求とともに申込者に通知します。申込者は決定された出展スペースに対して異議・変更の申し出を行うことはできません。また申込者は、出展スペースの全部または一部を第三者に売買・担保・譲渡・貸与または申込者相互間で交換することはできません。ただし、共同・内部出展者に対してはこの限りではありません(。共同・内部出展者については2-2-(2) をご参照ください。)
2-8
出展契約の成立
主催者が所定の期日までに、申込者による出展料金の完納を確認できた時をもって契約成立とします。これに伴い、申込者は出展者として出展スペースの使用権を取得することとします。 期日までに出展料金の振込がない場合は契約不成立とみなし、 申込者は出展スペースの使用権を取得しなかったものとします。この場合、理由の如何にかかわらず、主催者・協賛団体のいずれも既納の料金は返還しません。
2-9
出展契約の解除・変更
出展契約の成立後、出展者は出展契約を解除・変更をすることはできません。ただし主催者に書面にてその旨を通知し、その承諾を得た場合はこの限りではありません。出展者が契約を解除する場合、主催者は既納の出展料金およびその他各種料金を返還しません。また契約変更により既納の料金の減額が生じた場合においても、減額分を返還しません。なお出展者が主催者・協賛団体・海外工業会会員の資格を失った場合は契約内容の変更となり、一般出展者とみなされます。その場合、主催者は出展料金の差額を請求します。2020年12月6日(日)13:00までに出展者が割当出展スペースの使用を開始しない場合、主催者は契約の解除とみなし、出展者は出展スペースの使用権を失います。この場合、主催者は既納の出展料金およびその他各種料金は返還しません。なお主催者・協賛団体は、これによって生じる出展者の損害等については一切の責任を負いません。