1. 料金
種 別 | 基本単位 | 小間料金 | 消費税(10%) | 合 計(税込) |
---|---|---|---|---|
主催者会員 | 1小間(3m×3m) | ¥340,000 | ¥34,000 | ¥374,000 |
協賛団体会員 海外工業会会員 |
1小間(3m×3m) | ¥380,000 | ¥38,000 | ¥418,000 |
海外・国内一般 | 1小間(3m×3m) | ¥460,000 | ¥46,000 | ¥506,000 |
1-1
「海外工業会」とは、直近に開催した過去3回のJIMTOF(※)において国際インフォメーションセンターに参加実績のある海外工業会をさし、海外工業会会員とは、その会員で、海外工業会を経由して主催者に出展を申し込んだ者とします。また主催者が認める在日外国政府機関およびそれに準ずる公的機関についても同等の扱いとします。
※海外工業会の参加実績に関するお問い合わせ先:一般社団法人日本工作機械工業会
一覧は出展申込方法ページをご覧ください。
1-2
1ヶ所で20小間を超える申込の場合、20小間を超える部分を対象に、出展料金の10%を割引きます。
例) 協賛団体会員出展者 30小間出展の場合
例) 協賛団体会員出展者 30小間出展の場合
1-20小間:20小間×¥380,000=7,600,000
21-30小間:10小間×¥342,000=3,420,000
21-30小間:10小間×¥342,000=3,420,000
消費税 ¥1,102,000 出展料金合計:¥12,122,000
1-3
小間の形態・設備
原則スペースのみのお引渡しです。小間仕切りパネルを希望される出展者には、無料にて主催者が指定する規格の小間仕切りパネルを用意します(通路面には設置しません)。ただしパネルを設置する場合は、パネルの厚さ分だけスペースが狭くなります。
原則スペースのみのお引渡しです。小間仕切りパネルを希望される出展者には、無料にて主催者が指定する規格の小間仕切りパネルを用意します(通路面には設置しません)。ただしパネルを設置する場合は、パネルの厚さ分だけスペースが狭くなります。
※簡易な装飾を含むパッケージ小間については別途「出展者マニュアル」にてご案内します。
1-4
出展料金には、下記のものを含みます。
- 会期および搬入出期間中の出展スペース使用(ただし、搬入出期間は、別途主催者が通知する期間とします。)
- 会期および搬入出期間中有効の出展者証(ただし、出展小間数に応じて含まれる出展者証の数は異なります。)
- 招待券※1
- 主催者が発行する本展示会の各種印刷物・公式Webサイトへの掲載 ※2
※1 招待券の配布方法については別途通知します。
※2 共同出展者・内部出展者の掲載については別途費用が発生します。
(共同出展者・内部出展者の定義については 2-2-(2)をご参照ください。)
※2 共同出展者・内部出展者の掲載については別途費用が発生します。
(共同出展者・内部出展者の定義については 2-2-(2)をご参照ください。)
1-5
各種負担金、有料サービスの事後請求について
出展に伴い、下記のお申し込みがある場合、別途料金が発生いたします。
利用料金については、見本市終了後に請求いたします。
出展に伴い、下記のお申し込みがある場合、別途料金が発生いたします。
利用料金については、見本市終了後に請求いたします。
- 電気、給排水、圧縮空気、通信回線、床工事
- 招待券料金(規定枚数を超える場合)
- 商談室・会議室の利用
- 各種印刷物への広告掲載
- 来場者登録システムの利用
- 出展者ワークショップの開催
- 共同出展者・内部出展者情報の登録
- その他主催者が提供する有料サービス
※詳細に関しては、別途出展者マニュアル等にてお知らせします。
1-6
振込手数料等
出展に係る料金の支払いについて、発生する全ての手数料(送金手数料、円為替取扱手数料、外貨受払手数料、コルレス先支払手数料、被仕向送金手数料、等)は、出展者が負担するものとします。入金金額に不足が発生した場合、主催者は、不足額に加え、事務手続きに必要な経費を10,000円を限度として出展者に請求します。
出展に係る料金の支払いについて、発生する全ての手数料(送金手数料、円為替取扱手数料、外貨受払手数料、コルレス先支払手数料、被仕向送金手数料、等)は、出展者が負担するものとします。入金金額に不足が発生した場合、主催者は、不足額に加え、事務手続きに必要な経費を10,000円を限度として出展者に請求します。
2. 申込・契約
2-1
出展申込期間
種 別 | 出展申込期間 |
---|---|
主催者・協賛団体会員/海外工業会会員 | 2023年10月2日(月)9:00~10月31日(火) 23:59 |
国内・海外一般 | 2023年11月1日(水)9:00~11月30日(木) 23:59 |
※上記の期間以外は受付いたしかねます。上記時間は日本時間が対象となります。あらかじめご了承ください。
※申し込み状況によっては、お申込みを受けられない場合もございますのであらかじめご了承ください。
※出展は先着順の決定ではありません。出展物の類別等を勘案し、主催者にて決定いたします。
※申し込み状況によっては、お申込みを受けられない場合もございますのであらかじめご了承ください。
※出展は先着順の決定ではありません。出展物の類別等を勘案し、主催者にて決定いたします。
2-2
出展申込方法
- JIMTOF公式Webサイトの「出展申込フォーム」よりお申込み下さい。Webサイト以外からのお申込みは受け付けいたしかねます。
本見本市に初めて出展申込をする場合は、出展物の概要がわかる資料(類別が判別できるもの)と会社案内を郵送もしくはメールにてご提出下さい。 - 複数の企業が同一小間の出展申込をする場合、代表出展者1社が申込をはじめとする手続きや各種料金の支払いなどを一括して行うこととします。
代表出展者以外の出展者のうち、- 出展ブースに自社の従業員と自社の製品やサービスを提供しているものを共同出展者
- 出展ブースに従業員は常駐せず、自社の製品やサービスのみを提供しているものを内部出展者
- 商社や販売代理店が製造業者に代わって出展申込等を行う場合、出展予定製品の製造業者の書面による同意書または委任状を申込時に郵送もしくはメールにてご提出下さい。様式については任意で構いません。 なお海外の製造業者に代わって出展申込等を行う場合、同意書・委任状は和文または英文とします。
- お申込みの代表者は本見本市の出展契約の成立について代表権のある者とします。
- 出展申込内容に変更が発生した場合は、 速やかに(株)東京ビッグサイトJIMTOF事務局(以下、「事務局」という。)に書面で通知し承諾を得て下さい。
〈出展申込フォームに関する問合せ先 並びに 海外工業会会員および国内・海外一般問合せ先〉
株式会社 東京ビッグサイト JIMTOF事務局
〒135- 0063 東京都江東区有明3-11-1
TEL: 03- 5530-1333
E-mail: jimtof@tokyo-bigsight.co.jp
〒135- 0063 東京都江東区有明3-11-1
TEL: 03- 5530-1333
E-mail: jimtof@tokyo-bigsight.co.jp
〈主催・協賛団体会員問合せ先〉
各団体により支払方法等が異なりますので、別途各所属団体へご確認下さい。
各団体連絡先(2023年7月現在)
団体名 | TEL | |
---|---|---|
一般社団法人日本工作機械工業会 | 03-3434-3961 | jimtof@jmtba.or.jp |
日本工作機械輸入協会 | 03-3501-5030 | info@jmtia.gr.jp |
一般社団法人日本鍛圧機械工業会 | 03-3432-4579 | info@j-fma.or.jp |
日本精密機械工業会 | 03-3431-5054 | info@japma.jp |
一般社団法人日本機械工具工業会 | 03-3526-6200 | info@jta-tool.jp |
一般社団法人日本工作機器工業会 | 03-3431-4103 | info@jmaa.or.jp |
日本精密測定機器工業会 | 03-3434-9557 | info@jpmia.gr.jp |
研削砥石工業会 | 03-3431-5644 | ohisa@jgw-asn.com |
ダイヤモンド工業協会 | 03-3580-0849 | general@ida-j.com |
日本光学測定機工業会 | 03-3435-8083 | info@j-oma.jp |
一般社団法人日本フルードパワー工業会 | 03-3433-5391 | info@jfpa.biz |
一般社団法人日本試験機工業会 | 03-5289-7885 | jtm@jtma.jp |
一般社団法人日本歯車工業会 | 03-3431-1871 | info@jgma.org |
2-3
出展申込後のスケジュール(※状況により変わることがあります。)
2-4
出展申込の受諾、申込小間数の調整
主催者は出展申込の受理後、申込内容を承諾した申込者に対して、2024年1月下旬までにその旨を出展承諾通知書にて通知します。 なお主催者は、会場収容力を超えた場合や全体の申込状況等を勘案し、前回の出展実績等を踏まえた上で出展小間数を調整すること、または出展申込を受諾できないことがあります。また申込内容等について検討した結果、申込を受諾できない場合があります。この場合、主催者は小間数の調整を必要とする申込者および出展申込の受諾ができない申込者に対して、2024年1月下旬までにその旨を書面にて通知します。
主催者が申込者の小間数調整を行う場合、 または申込を受諾しない場合において、申込者は主催者及び協賛団体に対して補償等の金銭の請求はできません。
主催者は出展申込の受理後、申込内容を承諾した申込者に対して、2024年1月下旬までにその旨を出展承諾通知書にて通知します。 なお主催者は、会場収容力を超えた場合や全体の申込状況等を勘案し、前回の出展実績等を踏まえた上で出展小間数を調整すること、または出展申込を受諾できないことがあります。また申込内容等について検討した結果、申込を受諾できない場合があります。この場合、主催者は小間数の調整を必要とする申込者および出展申込の受諾ができない申込者に対して、2024年1月下旬までにその旨を書面にて通知します。
主催者が申込者の小間数調整を行う場合、 または申込を受諾しない場合において、申込者は主催者及び協賛団体に対して補償等の金銭の請求はできません。
2-5
出展契約の成立
主催者が申込者に対し、出展承諾通知書を送付した時点をもって契約成立とします。 これに伴い、申込者は出展者として出展スペースの使用権を取得することとします。
主催者が申込者に対し、出展承諾通知書を送付した時点をもって契約成立とします。 これに伴い、申込者は出展者として出展スペースの使用権を取得することとします。
2-6
出展手続き
主催者は出展承諾通知書とともに、出展者に対して出展料金の半額(第1回)を2024年1 月下旬までに請求します。出展者は請求書に記載する期日までに、所定の振込先に支払うこととします。また主催者は出展者に対して、出展料金の残金(第2回)を2024年4月下旬までに請求します。出展者は請求書に記載する期日までに、所定の振込先に支払うこととします。(料金振込手数料は出展者の負担とさせていただきます。)出展者が協賛団体会員の場合には、主催者に代わって協賛団体が出展料金の請求・収納等を行うことがあります。なお、主催者は必要により出展料金を一括で請求することができます。
主催者は出展承諾通知書とともに、出展者に対して出展料金の半額(第1回)を2024年1 月下旬までに請求します。出展者は請求書に記載する期日までに、所定の振込先に支払うこととします。また主催者は出展者に対して、出展料金の残金(第2回)を2024年4月下旬までに請求します。出展者は請求書に記載する期日までに、所定の振込先に支払うこととします。(料金振込手数料は出展者の負担とさせていただきます。)出展者が協賛団体会員の場合には、主催者に代わって協賛団体が出展料金の請求・収納等を行うことがあります。なお、主催者は必要により出展料金を一括で請求することができます。
2-7
出展スペース
出展スペース(「JIMTOF2024出展契約条項」第2条参照。)は主催者が小間割当(※)決定後、出展料金の残金(第2回)の請求とともに出展者に通知します。出展者は決定された出展スペースに対して異議・変更の申し出を行うことはできません。また出展者は、出展スペースの全部または一部を第三者に売買・担保・譲渡・貸与または出展者相互間で交換することはできません。ただし、共同・内部出展者に対してはこの限りではありません。(共同・内部出展者については2-2-(2)をご参照ください。)
出展スペース(「JIMTOF2024出展契約条項」第2条参照。)は主催者が小間割当(※)決定後、出展料金の残金(第2回)の請求とともに出展者に通知します。出展者は決定された出展スペースに対して異議・変更の申し出を行うことはできません。また出展者は、出展スペースの全部または一部を第三者に売買・担保・譲渡・貸与または出展者相互間で交換することはできません。ただし、共同・内部出展者に対してはこの限りではありません。(共同・内部出展者については2-2-(2)をご参照ください。)
※小間割当は原則、出展分類に基づいた類別展示としますが、申込状況等により類別展示に限らない配置となる場合があります。
2-8
出展契約の解除・変更
出展契約の成立後、出展者は出展契約の全部または一部を原則として解除をすることはできません。ただし主催者に書面にてその旨を通知し、その承諾を得た場合はこの限りではありません。出展者が契約の全部または一部を解除する場合、出展者からの書面等による通知を主催者が受領した日を基準として、出展者は主催者に以下に定めるキャンセル料を支払わなければなりません。
なお、既納の出展料金がある場合はその全部または一部をキャンセル料に充当します。また、出展契約の一部を解除する場合のキャンセル料は、解除する出展規模に相当する出展料金により算出します。なお、出展者が主催者・協賛団体・海外工業会会員の資格を失った場合は契約内容の変更となり、一般出展者とみなされます。その場合、主催者は出展料金の差額を請求します。2024年11月4日(月)13:00までに出展者が割当出展スペースの使用を開始しない場合、主催者は契約の解除とみなし、出展者は出展スペースの使用権を失います。この場合、主催者は既納の出展料金およびその他各種料金は返還しません。なお主催者・協賛団体は、これによって生じる出展者の損害等については一切の責任を負いません。
出展契約の成立後、出展者は出展契約の全部または一部を原則として解除をすることはできません。ただし主催者に書面にてその旨を通知し、その承諾を得た場合はこの限りではありません。出展者が契約の全部または一部を解除する場合、出展者からの書面等による通知を主催者が受領した日を基準として、出展者は主催者に以下に定めるキャンセル料を支払わなければなりません。
期限 | キャンセル料 |
---|---|
出展料金の半額(第1回)支払期日の翌日から 出展料金の残金(第2回)支払期日まで |
出展料金(税込総額)の50% |
出展料金の残金(第2回)支払期日の翌日以降 | 出展料金(税込総額)の100% |
出展料金一括支払期日の翌日以降 | 出展料金(税込総額)の100% |
なお、既納の出展料金がある場合はその全部または一部をキャンセル料に充当します。また、出展契約の一部を解除する場合のキャンセル料は、解除する出展規模に相当する出展料金により算出します。なお、出展者が主催者・協賛団体・海外工業会会員の資格を失った場合は契約内容の変更となり、一般出展者とみなされます。その場合、主催者は出展料金の差額を請求します。2024年11月4日(月)13:00までに出展者が割当出展スペースの使用を開始しない場合、主催者は契約の解除とみなし、出展者は出展スペースの使用権を失います。この場合、主催者は既納の出展料金およびその他各種料金は返還しません。なお主催者・協賛団体は、これによって生じる出展者の損害等については一切の責任を負いません。